当施設までご来館頂ける方は、お電話かメールにて「寄付希望」とご連絡をお願いいたします。
施設長の日程を確認後、ご来館をお願いします。寄付金の活用方法などご希望を伺います。
寄付金に対しては、控除証明書の発行が可能です。
当施設の現状
当施設は40年前に元理事長冨田博文(故人)の多大な寄附により、現在の施設が整備されました。
現在の園舎は、昭和59年に新築されて以来、40年が経ち老朽化が進行しております。建物の傷みも激しく、雨漏りや排水設備はじめ窓サッシ類などの補修工事も通年行っている状況です。
今は、国からも「施設の小規模化、多機能・高機能化」を求められています。
しかし、学院の園舎は大舎ですので、児童にとっても「より家庭的」な小規模グループへの移行が急務となっております。そこで、数年後に現敷地内において園舎の建替えを行う予定です。
敷地が広くないために、園舎建替えを実施するには仮園舎の確保か建設をも必要です。引越しだけでなく、学校への送迎などで、園舎建設以外の費用も大きくなることが予想されます。
加えて、昨今の建築費がコスト高も相まって行政からの補助金や貸付制度はあるものの費用の増大は避けられない状況です。
当法人は、児童養護施設の運営のみのため財源確保の方策が限られるため、日頃より節約に努め手元資金の貯蓄をしてまいりましたが、まだ十分ではありません。
つきましては、皆様方のご芳志と浄財を頂き、子どもたちへの生活面での支援と、建設費用の自己資金分へのご協力も併せてお願いさせていただく次第です。
支援をご検討されている皆様へ
子どもたちの為にいつも温かいご支援をありがとうございます。
皆様からのご支援は、子どもたちがやがて地域に巣立っていく時の安心感につながっています。
寄付金の支援を
希望される方
晴光学院では寄付金を常時受付けしています。いただいた寄付金は子どもたちのために大切に使わせていただきます。
当施設までご来館頂ける場合
お振り込みの場合
お振り込みでの寄付を希望される方は、以下の振込先に直接お振込をお願いいたします。
可能であれば、お振込完了後、施設までお電話かメールにてご連絡を頂けますと助かります。
お名前、住所などをお教えいただければ、控除証明書の発行が可能です。
社会福祉法人晴光会 晴光学院へのご寄附は、社会福祉事業に対する寄附として税制上の優遇 = 寄附金控除を受けることができます。
個人様の所得税の
寄付金控除
「所得控除」と「税額控除」の制度がありますが、当法人は寄付の受入件数が多くないため、「所得控除」のみ対象となっております。
<所得控除の場合、所得が減額されます>
寄附金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
(注1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。
- 所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の場合の計算式例
- その年の総所得金額-(あなたが支払った寄附金-2,000円)=あなたのその年の税金対象額
- お手続きについて
- 寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告時、社会福祉法人晴光会からの領収証を申告書に添付なさって下さい。確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。 - さらに知りたい方はこちらへ
- 国税庁 No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁
個人様の住民税(市・県民税)の
寄附金控除
名古屋市内にお住まいの方は、住民税も寄附金控除の対象となります。
前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額が控除されます。詳しくは、お住まいの市税事務所にお問い合わせ下さい。
市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。
- 都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象)(ふるさと寄附金(納税))‥ア
- 都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象以外)(注1)‥イ
- 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金‥ウ
- 名古屋市が条例で指定した団体(注2)‥への寄附金‥エ [晴光会は市条例で指定されています]
- 愛知県が条例で指定した団体(注2)‥への寄附金‥オ [晴光会は市条例で指定されています]
県民税:(ア、イ、ウ、オの寄附金の合計額(注3)-2,000円)×2%
- (注1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。
- (注2)愛知県及び名古屋市が条例で指定した団体。
- (注3)総所得金額等の30%が限度です。
- さらに知りたい方はこちらへ
- 国税庁 No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁
物品での支援を
希望される方

晴光学院では『児童福祉の架け橋』の必要なものリストを活用して、子どもたちの要望を元に、現在必要なものを登録しています。
生活に必要な消耗品から部活動などで必要なものまで様々なものを登録しております。
以下より『児童福祉の架け橋』のサイトへ移動して、「施設の必要な物リストはこちらから」のボタンより一覧をご覧ください。
募集している物品
(頂けるとありがたい物品)
- 食料品
- 子どもたちの口に入る食料品に関しては、信頼を担保できるよう、生産者・賞味期限の明記された未開封のものをお願いします。
- 衣類・玩具
- 未開封・未使用品をお願い致します。
- 日用品
- 文具及び洗濯洗剤・トイレットペーパーなどの衛生用品。未開封、未使用品をお願い致します。
- 金券類
- 文具券・図書カード・こども商品券・マックカード・ユニクロカードなど
- スポーツ用品
- サッカー・フットサルのボールなど
- イベントなどへのご招待
- ご招待は引率するスタッフの調整が必要となりますので、最低でも1ヶ月前までにはご連絡をお願い致します。
- その他
- 事前にお問い合わせよりご連絡をお願いします。
ボランティアでの
支援を希望される方
晴光学院でボランティア活動を希望される方は、以下よりご連絡をください。
支援の内容によりますが継続的な支援活動が頂けますと有り難いです。
お問い合わせフォームのメモ欄には以下の事項を記載ください。
(曜日、時間)、人数など